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医療保険において保険会社から契約解除されるケースについて

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こんにちは!

ビジネスブロガーのミチオです(^_-)-☆

今回は国民のほとんどが加入している

医療保険についてまとめて

お伝えしていきます。

医療保険に加入する場合

契約者(被保険者)には生命保険同様

「告知義務」があり、契約に必要な事項を

正直に告げなければなりません。

なお、告知を受ける権利は「告知書」か

若しくは保険会社が指定した

「医師」だけが有しています。

従って、保険募集人

(保険会の営業マン・保険代理店など)に

口頭で伝えても告知したことには

なりません。

告知項目

告知項目には被保険者における

以下があります。


■過去の傷病歴

■健康状態

 →入院の有無、医師による治療

  疾病の指摘の有無など

■身体の障害の状態など

 

上記項目は保険料の算出や

引受けの可否を判断する上で

非常に重要となります。

従って、「故意または重大な過失」に

よって正しい告知を行わなかったことが

判明すると保険会社は契約を解除でき

保険金の不払いが認められます。

告知義務違反

ところで、「故意または重大な過失」には

契約者の認識が強く影響します。

例えば1年前に肺ガンで入院したことを

隠せば明らかな故意です。しかし

3年前の人間ドッグ胃潰瘍の兆候が

見つかり医者から経過観察処置と

言われたことを忘れて告知しないまま

契約したとします。

そして1年後に胃潰瘍で入院したとすると

告知義務違反かもしれませんが

契約解除に相当するとまでは言えません。

つまり医者から明確な指摘が無かった為に

契約者が病気に対して

深く認識していなかった場合は

契約者に故意や重大な

過失があったとは言えません。

 

また告知義務違反と傷害疾病との間に

因果関係が無かった場合は

保険金が支払われます。

例えば、胃ガンのことを告知して

いなかったとしても車の事故で

入院した場合は告知義務違反

傷害疾病の間に何の関係もないため

保険金が支払われます。

しかし、保険金の支払い後に

契約解除になる可能性はあります。

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契約解除にならないケース

告知義務違反があったとしても

契約解除にならないケースがあり

それは保険の契約日から2年が

経過した場合です。

ただし、契約後2年以内に保険金の

支払事由が発生していた場合は

契約を解除されます。

例えばAさんは過去に胃潰瘍

2週間ほど入院していたことを隠して

医療保険に加入しました。

 

そして、契約後2年が過ぎてから

胃潰瘍が再発して入院したことで

保険金を請求しました。

この場合は契約後何も無く

2年が経ったため保険金の給付を

受けられます。

しかし実はAさんは加入1年後に

胃炎で入院したのに

2年が過ぎていないことで

保険金を請求しませんでした。

そうなると、契約後2年以内に保険金の

支払事由が発生していたことになり

契約後2年が過ぎたとしても

保険金が給付されず契約も解除になります。

 

身近に起きた例を合わせてお話しましたが

知らないことで損をしてしまうケースも

あるのでご自身が加入している

保険については理解していくよう

心がけていきましょう。